松井一郎候補のTwitterはこの選挙戦、デマ三昧で酷いありさまですが、このような公職選挙法にひっかかりかねないことをしている。
選挙の票数が接戦なので自身に投票呼び掛けるというものをリツィートして拡散。
公職選挙法第138条の3
何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあたつては、
政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数)を予想する
人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
投票状況を言って、さらにはその結果を用いて投票を呼び掛けるという行為は、この条文が想定してる事例にあたりうると考えられます。
インターネット投票のリアルタイム反映が抵触するとの平成11.12.24大阪府選管への回答もありますし、これは脱法行為と言えるものであろうと思います。
もはや維新は票を得るためには何でもありです。